1997年までの旧日本銀行法は、戦時体制下の1942年に制定された後、1949年に政策委員会を設置するための改正が行われましたが、この際には、枠組みに大きな変更はありませんでした。 しかしながら、金融の市場化、国際化が進展する中、このような中央銀行のあり方を見直す必要性が強まったため、中央銀行研究会※、金融制度調査会日本銀行法改正小委員会における検討を経て、1997年6月には、日本銀行法の全部改正案が国会で可決されました。 さらに、同月には、新日本銀行法が公布され、1998年4月施行されました。 ※内閣総理大臣の私的研究会です。
新日銀法の基本理念は、日本銀行の目的を「物価の安定」と「信用秩序の維持」とし、金融政策における日本銀行の独立性を強化すると同時に、政策決定過程の透明性を確保することにあります。
具体的には、次のようなものが主な内容となっています。 ■政策委員会の機能強化 ■大蔵大臣による業務命令権や政府による役員解任権、政策委員会における政府代表委員等の廃止 ■日銀考査の明文化 ■政策委員会議事録の公開および国会への業務報告...など
□金融制度改革法
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