証券投資信託法とはどのようなものですか?
証券投資信託法というのは、次のようなことを目的として、1951年6月に施行された戦後の投資信託の根拠法規です。
⇒ 証券投資信託の制度を確立し、投資信託の受益者の保護を図ることにより、一般投資者による証券投資を容易にすること
証券投資信託法の特色は?
証券投資信託法は、時代ごとに改正が行われてきましたが、1980年代までは、1953年改正による投資信託委託会社への免許制の導入や、証券恐慌後の1967年の改正の証券投資信託協会の機能・権限強化などに見られるように、受益者保護を意識するあまり、どちらかといえば規制強化色が強く、投信を蓄積された金融資産の有力な運用手段として育成するという側面に欠けていたといえます。
バブル相場崩壊に伴う1990年代の株式投信の著しい不振を背景として、投信改革の必要性が叫ばれるようになり、日本版ビッグバンの一環として1998年12月に大改正が行われました。具体的には、次のようなものです。
■会社型投信(証券投資法人)や私募投信、外貨建て投信の導入
■投信会社の免許制から認可制への切り替え
■金融機関による投信窓口販売の解禁...など
なお、さらに2000年の改正では、不動産を運用対象とする不動産投資信託が、2001年の改正では、株価指数連動型上場投資信託(ETF)が解禁されました。 |