どのような場合が該当しますか?
東京証券取引所は、次のようなケースを上場廃止基準としています。
■少数の株主が大多数の株式を保有し続ける場合
■有価証券報告書の虚偽記載でその影響が重大な場合
■銀行取引が停止された場合...など
上場廃止基準に触れたらどうなるのですか?
上場廃止基準に触れる可能性があると、取引所は上場有価証券を監理ポストに割り当て、投資家へ周知のための期間をおきます。
その後、正式に基準に該当すると上場廃止が決定し、整理ポストへ移行します。ちなみに、西武鉄道やカネボウなどは、有価証券報告書の虚偽記載で上場廃止になりました。 |