どのような特例ですか?
前述したように、証券子会社は、当初、業務範囲が制限されていました。
ただし、既存の証券会社を救済するために50%以上の株を持って子会社とする場合には、特例措置として業務範囲を制限しないことととされました。
ちなみに、特例適用の第1号となったのは、1993年9月の大和銀行によるコスモ証券の救済買収です。
証券子会社の業務範囲制限撤廃について
証券子会社の業務範囲制限については、もともと不満が強かったこともあり、日本版ビッグバンの一環として、1999年末までに撤廃する方針が打ち出されました。
まず1997年10月からエクイティ関連商品および株価指数先物・株価指数オプション取引の流通業務が解禁され、残る株式の発行・流通業務も1999年10月には解禁されました。
なお、1990年代後半からは、大手銀行の再編に伴って、大手銀行の証券子会社と銀行系列証券の合併が相次ぎました。 |