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証券子会社への規制について

どのような制限があったのですか?

既存の証券会社の経営を圧迫しないように、当初、証券子会社については、業務範囲が制限されていました。

具体的には、ディーリング(自己売買)やブローカー(売買取り次ぎ)などの流通業務については、次のものが除かれ、引受など発行業務は株式のみが対象から外されました。

■株式
■エクイティ関連商品(転換社債、ワラント債、ワラント)
■株価指数先物・株価指数オプション取引

また、親金融機関と共同で店舗を作ったり、社債の引き受け面でも、メーンバンクである親金融機関が過度の影響力を行使するのを防ぐなど、ファイアウォール(業務隔壁)が設けられました。

関連トピック
どのような特例ですか?

前述したように、証券子会社は、当初、業務範囲が制限されていました。

ただし、既存の証券会社を救済するために50%以上の株を持って子会社とする場合には、特例措置として業務範囲を制限しないことととされました。

ちなみに、特例適用の第1号となったのは、1993年9月の大和銀行によるコスモ証券の救済買収です。

証券子会社の業務範囲制限撤廃について

証券子会社の業務範囲制限については、もともと不満が強かったこともあり、日本版ビッグバンの一環として、1999年末までに撤廃する方針が打ち出されました。

まず1997年10月からエクイティ関連商品および株価指数先物・株価指数オプション取引の流通業務が解禁され、残る株式の発行・流通業務も1999年10月には解禁されました。

なお、1990年代後半からは、大手銀行の再編に伴って、大手銀行の証券子会社と銀行系列証券の合併が相次ぎました。


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