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インサイダー取引の規定対象と罰則について

規定対象はどのようなものですか?

インサイダー取引の規制対象になるのは、次のような人です。

■会社の役員や従業員で重要事実を知った者
■会社の帳簿を閲覧できる株主
■法令上、会社の内部情報を知ることを認められている者
■上記の者から重要事実の伝達を受けた者

インサイダー取引の罰則は?

インサイダー取引が行われたことにより、利益が出ていたかどうかを問わず、刑事罰の対象となります。

▼関連トピック
インベストメント・バンクとはどのようなものですか?

インベストメント・バンクというのは、投資銀行ともいいますが、具体的には、証券会社のうち証券の引き受けやM&A(企業の合併・買収)に対する助言などを手掛ける法人向けの業者のことをいいます。

なお、世界では伝統的に、ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーなどが強い傾向があります。

日本のインベストメント・バンクは?

日本でもM&Aの増加に伴い、その黒子である投資銀行の力量が試されていますが、最近では、自己資金を用いて自らが企業の買い手になることも多くなっています。


□アップ率とは?
□イブニング・セッションとは?
□インサイダー取引の規定対象と罰則
□受け渡しとは?
□埋めるとは?
□アルファ値・一般気配とは?
□インサイダー取引とは?
□インベストメント・バンクとは?
□普通取引の受け渡しと例外
□上値・上値抵抗線とは?

□IR

□MSCB発行額と新ルール □TOPIX

□外国為替市場に取引所はない
□シカゴ日経平均先物、シカゴ・マーカンタイル取引所
□CSRは企業の社会的責任
□BRICs(ブリックス)
□議会証言とFX
□G7は7か国の国際会議
□日銀短観は業況判断指数
□為替レート・キャリートレード
□オイルマネー、シャリア・ボード
□地区連銀・FRB
□リセッション・量的緩和
□コア指数は物価指数
□生産者物価指数(PPI)

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