法人擬制説というのは、法人すなわち会社は法律が自然人であるかのように擬制※したことにより存在するという考え方をいいます。 わかりやすくいうと、会社を個人の集合体と考える立場をいいます。 ※本質の異なるものを法律上同一視することをいいます。
法人実在説というのは、法人は構成員である個人とは別個の独立した人格者であるという考え方をいいます。
法人擬制説と法人実在説のいずれをとるかにより、株式の課税に対する考え方が違ってきます。 まず法人擬制説では、「法人所得は個人が法人という形を通して得たもので、したがって法人税も個人の所得税と同じ性格のものであり、個人所得税の前取りである」という立場をとります。 なので、法人が個人に配当する場合、配当に対して法人の段階で法人税、個人の段階で所得税と二重に課税されますが、法人擬制説を取り入れて個人の受け取る配当に対して配当控除の制度があります。 一方、法人実在説をとりますと、法人、個人は別個の存在であるという立場になりますから、二重課税も当然という考え方になります。
□仕組み債