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パリパス条項とは?

パリパス条項とは?

パリパス条項というのは、無担保社債を発行する際に、起債企業が他のいかなる無担保債務に対しても、その債権者に優先した弁済権を与えないことを約した条項のことをいいます。

このパリパス条項は、ベガティブ・ブレッジ条項※とともに導入されることが多いです。

※社債権者の同意なく他の債権者に担保を提供しないことです。

具体的には?

具体的には、起債企業の清算、和議等に際して、無担保債権者間で配当の配分が約束されます。

ただし、法律上の先取権(清算費用、税金など)がある場合には、これに劣後します。

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バンク・ディーリング業務というのは、1984年6月から金融機関によって行われている公共債(国債、地方債、政府保証債)の既発債の売買業務※のことをいいます。

※当初1年間は、償還まで2年未満の期近債に限定されていました。

バンク・ディーリング業務の拡大認可について

バンク・ディーリング業務は、第一次認可では、都銀、信託銀、長信銀、地銀上位行、農中に限定されていましたが、その後順次拡大認可されています。

1997年6月時点では、その他の地銀および第二地銀(全行)、商中、一部の在日外銀や信用金庫もディーリング業務を行っています。


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